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1:武井宏憲
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2024/05/08 (Wed) 00:49:32
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中川登志男
@ToshioNakagawa
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2時間
「表現の自由」の根拠を「自然権」に求めるのは結構だが、「表現の自由」派と対立する表現規制派も、女性差別撤廃条約など国際人権法の流れで「女性の人権」等の根拠を自然権に求める。その時に「表現の自由」派は、自然権を根拠とした表現規制論にどう対処するのだろうか?
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優越する理由は昨日説明した通りなんですが、そこに「人権」なる概念は出ません。
あと、「人権規定があることで国家に保護を養成することができる」のはそのとおりなんですが、それを言い出すと、そもそも人権論でも女性の尊厳や「不快にならない権利」も人権の一部とみなせるので、結局は同じ展開になるだけかと。
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2:武井宏憲
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2024/05/08 (Wed) 00:54:58
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憲法論はとりかかりで、憲法論の延長にも以下の議論があります。
人格権概念の延長
フェミ:あの絵は私の人格への攻撃
アンチ:あなたの批判は私の人格への攻撃
フェミ:あの絵は女性を不利にする
アンチ:あの絵は女性を不利にしない
環境権
フェミ:あの絵がないほうがいい環境
アンチ:あの絵があるほうがいい環境
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3:武井宏憲
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2024/05/08 (Wed) 00:56:16
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このため、憲法の規定があるかどうかは解決にはあまり寄与しない、と言わざるを得ないです。
程度が違うだけで、やっている議論はおなじですもの。
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4:武井宏憲
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2024/05/08 (Wed) 01:12:21
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表現の自由に優越的な地位があるのも、先日の功利主義の話とほとんど同じ論理展開になっているはずです。
「その結果として」表現の自由が人権化されているわけで、逆ではない、と。
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5:武井宏憲
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2024/05/08 (Wed) 01:15:14
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あと、女性の権利条約や国連人権委勧告だと、そもそも言っている内容に科学的論拠がないので、別の議論ではあります。
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6:武井宏憲
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2024/05/08 (Wed) 01:40:16
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あと、女性の権利条約や国連人権委勧告だと、そもそも言っている内容に科学的論拠がないので、別の議論ではあります
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そういう意味では、女性の権利条約とか国連人権委勧告の「中身」はあまり問題と考えていません。
問題は多数決で押し切られる、あるいはクレームに萎縮してしまうことです。
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