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無題

1:武井宏憲 :

2024/04/27 (Sat) 15:43:17


Shin Hori
@ShinHori1
·
2時間
官庁や企業の広告が批判されようと、それ自体は何の表現規制でも人権侵害でもありません
その批判の根拠が「不倫した俳優をポスターやCMで見たくない」だろうと「この絵が不快」だろうと「国連でいう性搾取」だろうと、同じことです。
官庁や企業は元々世評を見ながら広報施策や営業を決定するだけです
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「空気による強制」を否定する限り、会話が成立しません。

そしてフェミニズム理論に基づくかぎり、自己矛盾した主張になっていることは触れたとおりです。
2:武井宏憲 :

2024/04/27 (Sat) 15:44:06


Shin Hori
@ShinHori1
·
2時間

官庁や企業の円滑な仕事に対して業務妨害とか脅迫のような事態になって、そこで問題となるのです。
集英社にジャンプのマンガの内容について批判する読者ハガキやEメールを送っても、それ自体は問題ではなく、集英社編集部の業務が妨害されるほどの行為に至って初めて問題になるのです。
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前の主張に戻ってしまっています。

他人の意見や「矛盾する」という指摘を踏まえられないというのは対話拒否と同じです。
3:武井宏憲 :

2024/04/27 (Sat) 15:45:35


Shin Hori
@ShinHori1
·
2時間
2番目まで表現規制だとすると、視聴率が低かったり売り上げが悪かったり出演者の不祥事があったりで番組が打ち切られたり路線変更されるのも表現規制ということになる
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不祥事で打ち切りになるのは強制があるからです。

売上規範ではないので、この発言だけでも基準が2つ混同されています。
4:武井宏憲 :

2024/04/27 (Sat) 15:47:07


Shin Hori
@ShinHori1
·
2時間

例えば合田版『小悪魔教師サイコ』の掲載が止められたことに私は強い憤りを覚えるが、これは著作権とか契約上の権利とか信義則等の問題として論じるべきで、表現規制という雑で大雑把な言葉を使う意味は乏しい。
これに対し『善悪の屑』は都条例が関与したので表現規制という言葉を使う意義はある
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道義的規範による強制という観点ではどれも同じ「表現規制」です。

定義も曲げていません。

法的根拠でない、というのはクレームを出している側も同じ理屈です。

これも、以前に指摘した通りかと。
5:武井宏憲 :

2024/04/27 (Sat) 15:49:05

事情で別にするのは良いのです。

ただし、その意味があるのかどうかで、shin horiさんの話は強制のソースが道徳なのか取引上の慣行なのかという違いしかありません。

あえて分けるのはなぜなのか説明が必要です。

どちらも「やりたいことが売上以外の理由以外できない」ことは同じです。

6:武井宏憲 :

2024/04/27 (Sat) 15:50:19

分ける必要があるとすれば、対抗手段ないし規制をかけるためのアプローチの違いくらいでしょう。

少なくとも、「法規制は違憲だからクレームで黙らせよう」というのはなんの解決にもなっていません。

なぜ違憲なのかが検討にないからです。

7:武井宏憲 :

2024/04/27 (Sat) 16:10:33

フェミニズムの理論を借用し、ポリコレ強制まで展開するならクレーム側にもポリコレ強制の理屈が適用され、なおかつ対抗言論可能だから論拠がない、にオチます。

フェミニズムの理論を借用しないなら、そもそもクレームをだす根拠が消滅します。

あらためてご承知くださいますように。
8:武井宏憲 :

2024/04/27 (Sat) 16:15:07

Shin Hori
@ShinHori1
·
3時間

俳優が不祥事で降ろされたら、俳優への表現規制なのか。脚本家の構想と違うドラマになったら表現規制なのか。視聴率が低い番組が打ち切られたら表現規制か。役所のポスターに担当者の趣味の話を書けないのは表現規制か。何でもかんでも表現規制という単語でしか表現できない表現不自由者が多すぎる
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不祥事は道義的強制
視聴率は売上
役所の趣味は目的整合性

この3つは分ける意味がありますが、誰の話でしょうか。

少なくとも私は分けています。

問題は1つめと2つめがしばしば混同される点です。

クレームを売上の問題と混同させたがる方がおられる。

おかしいのはそちらでしょう。

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