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無題

1:武井宏憲 :

2024/04/23 (Tue) 23:47:18

弁護士 柴田収@「毒親絶縁の手引き」絶賛発売中
@themis_okayama
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4月22日
仮に子供を両親が共同監護することが子供の福祉にとって重要なのだったら、単身赴任は労働者の合意があっても禁止されるべきでしょう。

そういう動きが全くなく、別居親が望んだときだけ共同監護を強制しようというのは、子供のためではなく別居親の愉悦のための共同監護と評価せざるを得ないです。
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・面会しやすさ(あるいは動機づけ)
・連絡のとりやすさ(あるいは動機づけ)
・育児への介入しやすさ(あるいは動機づけ)

どれも、単身赴任とは比較できない話と伺えます。

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