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無題

1:武井宏憲 :

2024/04/20 (Sat) 13:25:47

Shin Hori
@ShinHori1
·
1時間
その弁護士の活動それ自体が名誉毀損とか業務妨害とかの不法行為に該当しない限り、損害賠償請求の余地はないですね
そもそも死刑の原因となった行為は既に終わった後の段階の話ですから

本件では一連の名誉毀損の行為が終わっていない途中の段階でカンパで煽った、と裁判所が判断している点に注意
------

それだと基準次第では「削除しないとカンパできない」や「自分の否をみとめないと削除できない」(いずれも訴訟で不利になりかねない)、になりますので、それも重大な制限になります。
2:武井宏憲 :

2024/04/20 (Sat) 13:27:02

なんにせよ、当該の判決としては、判定基準や事実としての因果関係を明示していないことが最大の問題でしょう。


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