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1:武井宏憲
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2024/04/19 (Fri) 13:08:09
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YS@GPCR
@YS_GPCR
裁判所が有責、有罪と判定した側を、逆に世間が支持することはあってはならない、支持による利益は相殺されるべきと裁判所が操作しようとするのは、司法の傲慢なんじゃないかな。
引用
乙です〜
@deep__wreck
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4時間
返信先: @deep__wreckさん
そうじゃないと、カンパ募って敗訴しても丸儲けになるから。もしもカンパの額に対する課税と今回の賠償で受け取った全額がちょうどゼロになる計算だとしたら、中々の大岡裁きの様にも取れる気がするんだけれど、きっと素人の浅知恵よね。大学の学長さんが「ばっかじゃねーの」って書いてるくらいだし。
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民事は原状復帰のための措置なので、抑止は念頭にないはずです>deep__wreckさん
抑止まで含めてお金を取るとなると新規概念の創設になりかねません。
損害賠償ではないですもの。
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2:武井宏憲
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2024/04/19 (Fri) 13:11:26
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懲罰的賠償金の条件としては、訴訟の対象行為によって事前に儲けた額が賠償予想額を超えて行われる場合に限定されるべきです。
そうでないと、お金のない人が訴えられた、あるいは訴訟自体に不満がある場合に戦うケースで不利になります。
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3:武井宏憲
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2024/04/19 (Fri) 13:14:09
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事例としては、儲けのほうが大きいから違法の可能性が高いと知ってて売られるゴシップ記事など
抑制的に適用する場合は故意性が問われるべきでしょう。
ただし、本来的にこのような抑止は刑事の役割のはずです。
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4:武井宏憲
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2024/04/19 (Fri) 13:16:36
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申し上げたように、「違法だけど賠償額より儲かるからやろう」というケースに限定しないと、抑止も見込めません。
最初からつかまった場合の賠償額が大きい、刑事罰もあるケースでやろうという方は、最初からハラをくくっているため、抑止になりません。