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1:武井宏憲
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2024/03/29 (Fri) 07:03:15
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山口貴士 aka無駄に感じが悪いヤマベン
@otakulawyer
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12時間
この手の裁判を起こす人は昔からいる。例えば、教育勅語が憲法に違反しない確認を求めたり、警察予備隊(自衛隊の前身)の違憲確認を求めた例などが有名です。最高裁判決が確立している分野なので「法律上の争訟」ではないから司法権の対象外で却下されて終わり。
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具体例がおもいつきませんが、なにかの自治体への応募で作品提出して「これわいせつに該当しませんよね?」と添えるような話ではないですかね。
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2:武井宏憲
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2024/03/29 (Fri) 07:04:51
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却下されたら「事件」とみなして訴訟へも持ち込めるわけで。
しかし、再度いいますが、わいせつの解禁に有利な情報が出るとは限りません。
また、都合の悪い結果は公開しなければいいというものでもなく、規制したい側も「都合が悪い」ものは隠蔽しますので意味がありません。
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3:武井宏憲
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2024/03/29 (Fri) 07:08:45
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自分が使う方法や理屈は相手も使います。
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4:武井宏憲
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2024/03/29 (Fri) 07:10:34
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こういうお話は刑法175条の無根拠さに依存していますので、願わくば撤廃にむけて協力していただければ、と思う次第です。
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5:武井宏憲
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2024/03/30 (Sat) 07:31:23
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一部の法曹の方が「できない」と言っておられるようですが、当人が担当窓口でできるといっておられたのと事情がわからないので、否定しても意味がありません。
こちらとしては司法だろうが行政だろうが、警察・検察だろうがいい加減な基準で自己裁量で判断されるだけなので意味がない、と申し上げるのみです。
<(_ _)>