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1:武井宏憲
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2024/05/16 (Thu) 10:07:54
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Shin Hori
@ShinHori1
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1分
⇒
なお日本国憲法15条3項は
「公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する」
としており、「本来、子どもも参政権を持つべき」という発想は憲法上は存在しない
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保証であって禁止ではないんですよね。
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2:武井宏憲
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2024/05/16 (Thu) 10:08:49
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Shin Hori
@ShinHori1
·
9分
そうなると重度の認知症老人や植物状態の人も家族が代理行使できるようにしないと辻褄が合わなくなる(現行制度では代理行使というものはない)
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はい。そういう理解です
それで何が問題なのかイマイチわからないところはあります。
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3:武井宏憲
:
2024/05/16 (Thu) 10:08:49
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Shin Hori
@ShinHori1
·
9分
そうなると重度の認知症老人や植物状態の人も家族が代理行使できるようにしないと辻褄が合わなくなる(現行制度では代理行使というものはない)
----
はい。そういう理解です
それで何が問題なのかイマイチわからないところはあります。
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4:武井宏憲
:
2024/05/16 (Thu) 10:11:10
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植物状態の人も重度の認知症老人にも投票権はあるわけで、代執行はありでないとおかしいでしょう。
代執行だけが問題というなら、0歳にも投票権はあるが執行できない、とするのが妥当かと。
そのうえで「どうするか」ですよね?
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5:武井宏憲
:
2024/05/16 (Thu) 10:16:46
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あと、憲法なら、法の下の平等と幸福追求もあるんですよね。
米山さんが「法の下の平等に反するんでは」と言ったとき、一瞬何の話かわかりませんでした。
ちょっと考えても2通り解釈できるのはわかるはずです。
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6:武井宏憲
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2024/05/16 (Thu) 10:23:28
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未成年の場合親が後見人(監督者)であるわけで、そこに代執行を与えるのは不自然とは言えないでしょう。
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7:武井宏憲
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2024/05/16 (Thu) 10:36:46
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ワッシュ(鷲羽大介)さんがリポスト
谷家幸子/たにやさちこ
@taniyanyanz
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5月15日
0歳選挙権、法律改訂しないとそもそも形になりようがないこと、その法律は違憲無効なこと、結局改憲しないと成立しないことを同時に報道してほしい。もちろん大問題だが、万が一にも起こりうるものとして語られるのはさらに問題が大きいと思う。
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違憲無効は流石に言いすぎです>谷家幸子さん
上記の話もあわせてお願いします。
何卒
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